院長ブログトップ ≫ Archive: 08. 2月 2013

2013年2月8日 のアーカイブ

様々なストレスが原因で就労者がメンタル不全を起こし勤務継続が困難になった場合にメンタルクリニック等に受診し診断の結果、休職の必要性があれば休職となります。休職したら自宅療養し外来通院加療で薬物療法や精神療法や生活就労指導を受けて、心身の症状が消失し就労意欲も出現し復職リハビリで復職相当になった場合は、職場の所属長や総務(人事)担当者や保健師や産業医との復職面談を経て、産業医の復職許可が出れば、職場復帰となります。しかし復職を治療のゴールとしてしまうと復職したことに安堵してしまい、様々な再発リスクにうまく対処出来ず、容易に再休職に至ってしまうことがあります。ゆえに「休職中の就労者の治療の最終ゴール」は「復職すること」ではなく「復職後に再休職を防ぐこと」になります。このため復職後も一定期間は「再発予防のフォローアップ通院」や「職場で設定した復職支援プログラムの実施」や「職場の保健師や産業医の定期面談」を継続していくことが必要となります。

メンタルヘルス田井クリニック 田井 良輔    http://www.taiclinic.com

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時と場所を選ばず動悸や不安の発作を起こす「パニック障害」から、満員電車や狭い会議室等の苦手な閉鎖空間に限定して動悸や不安の発作を起こす「パニック障害を伴う広場恐怖症」、また嘔気や身体愁訴が中心の不安発作「身体表現性障害」や下痢などの腸症状が中心の「過敏性腸症候群」等もあり、最初に診断を確定し、それに応じた治療計画をひとりひとり立てていかないと治療は難航しがちです。薬物療法も「根治療法」と「対症療法」に大別されて、患者さんに治療内容をよく理解してもらった上で慎重に選択していくことになります。「また発作が起こったらどうしよう・・・」という「予期不安」に対しては「行動療法」を日常生活の中で自分で日々実践することが重要で、この指導を短時間の外来時間内で実施していくのか、個人の特性に「認知のゆがみ」があったり「性格上あるいはトラウマ的に不安恐怖が強い」場合は、「認知療法」や「心理カウンセリング」を別途併行する必要性も出てきます。いずれにしても患者さんご自身が確かな知識を持ってどのように病気と向き合っていくのかが大事だと思います。

メンタルヘルス田井クリニック 田井 良輔    http://www.taiclinic.com

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